
老人福祉法の改正により、平成18年4月から有料老人ホームの定義が変わりました。
1 老人を入居させて、以下のうち1つ以上のサービスを提供する事業を行う施設です。
- 1. 食事の提供
- 2. 入浴、排せつもしくは食事の介護
- 3. 洗濯、掃除等の家事
- 4. 健康管理
※ 他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約束する場合を含みます。
2 人数要件
1人から上記①~④のうちいずれかのサービスを提供する事業所は、有料老人ホームの届出が必要となります。
3 有料老人ホームの定義から除外される施設
- 1. 老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
- 2. 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(認知症高齢者グループホーム)
- 3. 高齢者専用賃貸住宅(注1)のうち一定の基準(注2)を満たす施設
なお、一定の基準を満たしていない施設は有料老人ホームに該当しますので、届出が必要となります。
(注1) 高齢者専用賃貸住宅:高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」について、事業者が都道府県知事に登録し、より詳細で正確な情報を高齢者等に提供できるようにしたもの。
(注2) 一定の基準
- 1. 住戸面積が25㎡以上(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
- 2. 原則として、住戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有していること。
- 3. 前払家賃を徴収する場合は保全措置が講じられていること。
- 4. 介護の提供、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供していること。
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 有料老人ホーム(老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって,老人福祉施設,認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は,あらかじめ,その施設を設置しようとする地の都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を届け出なけ | 有料老人ホーム(常時10人以上の老人を入所させ,食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって,老人福祉施設でないものを言う。以下同じ)を設置しようとする者は,あらかじめ,その施設を設置しようとする地の都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。; |

